無効・取消し

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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無効・取消し

無効・取消し
1.無効と取消し
・無効とは、初めから契約の効力が生じないこと
・取消しとは、一応有効であった契約を契約締結の時にさかのぼって無効とすること
・取り消されるまでは、契約は有効であるため、当事者は契約を履行する必要があるが、取り消されると契約は初めから無効であったと扱われるため、当事者は、契約を履行する必要がなくなる
・逆に契約が追認されると、契約は確定的に有効なものとなる
2.取消しの方法
・取消権は取消権を有する者の一方的意思表示によって法律関係の変動を生じさせることができる形成権
・取消しは、取消権者が相手方に対して取消しの意思表示をすることによって行う
3.取消しの効果
・取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる
4.原状回復の義務
・無効な行為や取り消されることによって無効とされた行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を現状に復させる義務(全部返還義務)を負う
・行為の時に意思無能力者・制限行為能力者であった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う
・無効な贈与契約などの無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている程度において、返還の義務を負う

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2020.04.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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