
追認
追認
1.無効行為の追認
・無効行為は、追認によっても、効力を生じないのが原則
・「効力を生じない」とは、すべての人に対する関係で行為の時から有効とはならないという意味と解されている
2.取り消すことができる行為の追認
・取り消すことができる行為の追認は、法律行為を確定的に有効とすることである
追認の要件
1)取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない
2)ただし、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をするとき、制限行為能力者が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認するときの追認は、取消しの原因となっている状況が消滅する前にすることが可能である
3.法定追認
・実際には、追認をしなくても、一定の行為をした場合には、法律により追認したものとみなされる場合がある
・取り消すことができる契約について、追認権者が、追認をすることができる時以降に、異議を留めずに、以下の行為をしたときは、追認したものとみなされる
法定追認事由
1)債務の履行(弁済)
・代金の支払い、目的物の引渡し、登記の移転など
2)履行の請求(催告)
・代金の支払いの請求、目的物の引渡請求など
3)更改(債務内容を変更する合意)
・1億円の支払債務を土地の引渡債務に代えるなど
4)担保の供与
・抵当権を設定する、保証人を立てるなど
5)契約によって取得した権利の譲渡
・買った土地を転売する、代金債権を譲渡するなど
6)強制執行
・債務者の財産を差し押さえるなど
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