
条件・期限・期間
条件
1.条件の意義
・法律行為の効力の発生又は消滅を招来の不確実な事実の成否にかからせる場合のその事実を条件という
・条件には、法律行為の効力の発生に関する停止条件と法律行為の効力の消滅に関する解除条件とがある
2.条件成立の効果
・条件が成就したときには、停止条件付法律行為の場合は、条件成就の時より効力が発生し、解除条件付法律行為の場合は、条件所儒の時より効力が消滅する
・ただし、当事者は、特約によって、その効果を遡及させることができる
3.条件成就・不成就の擬制
・条件の成就によって不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げたときは、相手方は、条件が成就したものとみなすことができる
・逆に、条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる
期限
1.期限の意義
・法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を招来到来することが確実な事実の発生にかからしめる場合に、その事実を期限という
・期限となる事実は、将来、発生することが確実なものでなければならず、この点で、条件とは異なる
2.期限の種類
・債務の履行又は法律行為の効力の発生に関する期限を始期という
・法律行為の消滅に関するものを終期という
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