時効(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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時効

時効制度の存在理由
時効制度が存在する主な理由
1)永続する事実状態の尊重
・長年継続した事実状態を前提として構築された法律関係を補が尊重することが社会秩序ないし法的安定につながる
2)立証困難の救済
・長期間の経過によって真実の権利関係の立証が困難であるため、その立証困難を救済することが真の権利者ないし弁済者を保護することにつながる
3)権利の上に眠る者を保護する必要なし
・権利を有していても権利の主張をしない者を法があえて保護する必要はないということ
取得時効
1.所有権の所得時効の要件
長期取得時効
・所有の意思で平穏かつ公然と、他人の物を、悪意又は有過失で20年間占有すること
短期取得時効
・所有の意思で平穏かつ公然と、他人の物を占有の開始の時に、善意・無過失で10年間占有すること
所有の意思
・所有者として支配する意思という意味
・買主・賃貸人・盗人には、所有の意思が認められる
・賃借人には、所有の意思は認められない
・占有とは、物を事実上支配すること
悪意又は有過失
・他人の物と知っていた場合又は不注意で知らなかった場合のこと
占有の開始の時に善意・無過失
・占有の開始の時に他人の物を自分の物と信じ、そう信じることについて不注意がない場合

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2020.05.03 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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