
時効
取得時効
2.占有の承継
・占有を承継した者は、その選択により、自分の占有のみを主張することも、自分の占有に前主の占有を合算することもできる
・自分の占有に前主の占有を合算して主張するときは、前主の悪意や有過失も承継しなければならない
・占有が承継された場合において、取得時効の要件としての占有者の善意・無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定すれば足りる
3.所有権以外の財産権の取得時効の要件
・所有権以外の財産権、つまり地上権、永小作権、地役権、不動産貸借権などについても、所有権の時効取得と同様、その権利を時効取得することが認められている
消滅時効
1.消滅時効期間
・債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間又は行使することができる時から10年間行使しないとき、時効により消滅する
2.消滅時効にかからない権利
・所有権は消滅時効にかからない(所有権の絶対性)
・所有権から派生する物権的請求権や登記請求権も消滅時効にかからない
・占有権は、占有という事実状態を保護する特殊な物件であり、時効消滅することはない
3.消滅時効の起算点
1)核的期限付債権:期限が到来した時
2)不確定期限付債権:期限が到来した時
3)期限の定めのない債権:原則として、債権が成立したとき
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