
時効
時効の完成
1.時効の援用
・時効期間が満了しても、それだけでは、権利の消滅や権利の取得という時効の効力は生じない
・そのためには、時効によって利益を受ける者が時効の援用をしなければならない
・時効の援用とは、権利取得や権利消滅という時効の効果を受ける旨の意思を表示すること
時効の援用
・時効が完成しても、当事者が時効を援用しないときは、裁判所は、時効を認めることができない(145条)
時効の援用権者
1)Aの土地をBが時効取得しようとする場合にBから地上権又は抵当権の設定を受けたC
2)保証人・連帯保証人
3)物上保証人
・被担保債権の消滅時効の援用をすることができるが、債権者が債務の承認により生じた時効更新の効力を否定することはできない
4)抵当不動産の第三者取得者
5)被保全債権における策害行為の受益者
時効の援用権を有しない者
1)土地を時効取得すべき者から当該土地上の建物を賃貸しているにすぎない者
2)後順位抵当権者
2.時効利益の放棄
・時効利益の放棄とは、時効の援用とは反対に、時効の効果を受けないという意思を表示すること
・時効が完成しても、時効利益が放棄されたときは、時効の効力は生じない
時効利益の放棄
・時効完成後は、時効の利益を放棄することができるが、時効完成前は時効利益を放棄することはできない
3.時効の効力発生時期
・取得時効による権利取得の効果は、占有開始時から、消滅時効による権利消滅の効果は、起算点にさかのぼって生じる
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