
物権の意義
物権の意義と種類
1.物権と債権の意義
・民法上、権利の区別のうち最も重要なものが、物権と債権の区別である
物権と債権の意義
1)物権は、物に対する権利(対物権)である、債権は人に対する権利(対人権)である
2)物権は、物に対する支配権であるが、債権は人に対する請求権である
・物件は排他性を有するが、債権は平等である
排他権と平等性
・物件は支配権であるため、同一物上には同一内容の物権が2つ以上成立することはない(物権の排他性)
・債権は請求権に過ぎないため、同じ債務者に対して同一内容のものであっても、2つ以上成立することができる(債権の平等性)
2.物権の種類
・民法は、以下の10種類の物権を認めている
1)占有権:動産・不動産:登記できない
2)所有権:動産・不動産:登記できる
3)地上権:土地:登記できる
4)永小作権:土地:登記できる
5)地役権:土地:登記できる
6)入会権:土地:登記できない
7)留置権:動産・不動産:登記できない
8)先取特権:動産・不動産等:登記できる
9)質権:動産・不動産等:登記できる
10)抵当権:不動産等:登記できる
・登記できる物権は、不動産の物権であるが、例外として不動産の貸借権は、債権であるにもかかわらず、登記が認められている
3.物権法定主義
・債権については、契約自由の原則により、当事者が自由にその内容を定めることができる
・物権は、支配権であって、非常に強力な権利であるため、民法は以下のように定めている
物権法定主義
・物権は、民法その他の法律に定めるほか、創設することができない(175条)
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