物権の意義(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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物権の意義

物権的請求権
1.物権的請求権の意義
・物権、特にその典型である所有権は、物を支配することができる権利であるため、物に対する支配状態が侵害された場合、又はその恐れがある場合に、その侵害の除去又は予防するために必要な行為をすべきことを請求することが出来る権利のこと
2.物権的請求権の種類
・物権的請求権は、以下の3種類がある
1)返還請求権
・物権が占有によって侵害されている場合に、その物の返還を請求できる権利
2)妨害排除請求権
・物権が占有以外の方法によって侵害されている場合に、妨害の排除を請求できる権利
3)妨害予防請求権
・妨害の予防を請求できる権利
物権変動の意味
・地上権設定契約や抵当権設定契約がなされると物権である地上権や抵当権が発生し、土地や地上権などの売買がなされれば、物権である所有権や地上権等が買主に移転する
・建物が火事で焼失したり、借金を弁済したりすれば、建物の所有権が消滅し、抵当権が消滅する
・上記のように、物権の発生、移転、消滅することを物権変動という
意思主義の原則
・物権変動は、意思表示だけで効力が生ずる
物権変動の時期
・特約などがない限り、売買契約の成立と同時に目的物の所有権は、売主から買主に移転する

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2020.05.09 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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