
占有権
占有権の効果
3.占有者の費用償還請求権
・占有者と回復者の間の公平を図るために、占有者が占有物に支出した支出した費用について、以下の償還請求を認めている
1)必要費償還請求権
・占有者は、善意・悪意を問わず、占有物に必要費を支出したときは、回復者にその償還を請求することができる
・必要費とは、物の保存・管理に必要な費用をいう(保存費、修繕費、公租公課など)
2)有益費償還請求権
・占有者が、占有物に有益費を支出し、その価格の増加が現存するときは、回復者の選択に従い、支出した費用又は増価額を償還させることができる
・有益費とは、物を改良して価値を増加させるための費用をいう(道路の舗装化、雨戸の新調など)
占有訴権
・占有者(所有者や賃借人のみならず、現に物を事実上支配している者)には、その者がたとえ泥棒であっても、以下の占有訴権が認められている
1)占有回収の訴え
・占有を奪われたとき
・物の返還及び損害賠償
・奪われた時から1年間
2)占有保持の訴え
・占有を妨害されたとき
・妨害の停止及び損害賠償
・貌回のある間及び妨害の終了後1年内
3)占有保全の訴え
・占有妨害の危険があるとき
・妨害の予防又は損害賠償の担保
・妨害の危険がある間
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