所有権(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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所有権

相隣関係
1.隣地通行権
・他の土地に囲まれているため公道に通じない土地(袋地)の所有者は、以下の区別に応じて公路に出るために、他の土地を通行することができる
1)初めから袋地の場合
・袋地所有者は、自分にとって必要で、他の土地の最も損害が少ない場所を通行しなければならない
・袋地所有者は必要があれば自己の費用で通路を開設することができる
・通常使用の損害は、1年毎の支払いが可能
・通常開設の損害は、まとめて支払う
2)土地分割又は一部譲渡により袋地になった場合
・袋地所有者は、他の分割者又は譲受人の土地のみを通行することができる
・袋地所有者は必要があれば自己の費用で通路を開設することができる
・袋地所有者は、償金の支払い義務を負わない
2.その他の相隣関係
・隣地通行権の他に以下のような規定も置かれている
1)隣地使用権
2)自然排水
3)雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
4)竹木の伐採
5)建築制限
6)観望の制限
7)境界標の設置・保存の費用
8)境界標等の共有の推定
所有権の原始取得
1. 無主物の帰属
・無主物とは、現に所有者のいない物をいい、無主の動産と不動産とがある
・所有者のない動産は、所有の意思をもってこれを占有することにより、その所有権を取得できる(239条1項)

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2020.05.12 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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