所有権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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所有権

所有権の原始取得
2.遺失物の拾得
・遺失物とは、占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物であり、盗品でないものをいう
・遺失物は、遺失物法の定めに従って公告した後、3ヶ月以内にその所有者が知れないときは、拾得者がその所有権を取得する
・所有者が現れたときは、拾得者は、遺失物の所有権を取得できないが、所有者から遺失物の価値の5分以上2割以下の報労金を受けることができる
3.埋蔵物の発見
・埋蔵物(ビルの工事現場で発見された小判など)は、遺失物法の定めに従って公告した後、6ヶ月以内にその所有者が知れないときは、発見者がその所有権を取得する
・ただし、他人の包蔵物の中で埋蔵物を発見したときは、発見者と包蔵物の所有者が折半してその所有権を取得する
・所有者があらわれたときの報労金は、遺失物の場合と同様である
添付
1.添付総論
・数個の物が結合して1個の物が生じた場合(付合、混和)、又はある物に他人が工作(労力)を加えて新たな物が生じた場合(加工)を添付という
・添付による所有権の帰属に関する規定は任意規定と解されている
2.不動産の付合
・不動産の付合とは、不動産に動産が付着して、社会経済上不動産そのものとみられるようになり、分離復旧することが社会経済上不利益となる場合をいう

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2020.05.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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