地上権・永小作権

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地上権・永小作権

地上権・永小作権
1.地上権・永小作権の意味
・地上権とは、他人の土地上に、工作物又は竹木を所有するために、その土地を利用する物権である
・永小作権とは、他人の土地で耕作又は牧畜をするために、その土地を利用する物権である
区分地上権
・地上権は、地下・空間に工作物(地下鉄、高圧線など)を所有するために、設定することもできる
2.地上権・永小作権の成立原因
・地上権や永小作権は、通常は、地主との設定契約により成立するが、時効によって取得することもできる
・地上権は、法律の規定によって成立する場合もある(法定地上権)
・建物の所有を目的とする地上権には借地借家法の適用がある(借地借家法)
3.地上権・永小作権の内容
地上権
処分
・自由に譲渡・転貸することができる
抵当
・抵当権の目的とすることができる
期間
1)自由に定められる
2)定めがないときは、20年以上50年以下の範囲で裁判所が決める
対価
・特約があるときだけ地代の支払いが必要
永小作権
処分
・自由に譲渡・転貸することができる
抵当
・抵当権の目的とすることができる
期間
1)20年以上50年以内の範囲内で定めなければならない
2)定めがないときは、30年となる
対価
・小作料の支払いが必要である

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2020.05.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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