地役権(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地役権

地役権
1.地役権の意味
・地役権とは、設定契約で定めた目的(通行、眺望、日照、引水など)に従い、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の便益のために利用する物権である
2.地役権の成立原因
・地役権は、当事者間の設定契約により成立するのが通常であるが、取得時効によっても取得できる
地役権の時効取得
・継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる地役権に限り、時効取得が認められ、不継続又は外形上認識することができない地役権の時効取得は認められない
・通行地役権の継続とは、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路を開設することを要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する
3.地役権の付従性
・地役権は、要役地のための権利であるため、要役地と運命をともにする
地役権の付従性
1)要役地が譲渡されると、それに伴い地役権も移転する。また、要役地上に地上権・貸借権・抵当権等が設定されると、地役権は、それらの権利の目的となる(地上権者・貸借人は地役権を行使でき、抵当権者は地役権を競売できる)
2)要役地から分離して、地役権だけを譲渡することはできない
4.地役権の一部の時効による消滅
・地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみ時効により消滅する

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2020.05.17 06:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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