
地役権
地役権
4.地役権の一部の時効による消滅
・地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみ時効により消滅する
5.地益権の不可分性
・民法は、なるべく地役権を存続させるために、以下のような規定を置いている
要役地・承継地が共有の場合
1)土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない
2)土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない
取得時効の場合
1)共有者の一人が地役権を時効取得すると、他の共有者も地益権を取得する
2)共有者に対する取得時効の更新は、共有者全員に対して行う必要がある
消滅時効の場合
・要役地が共有の場合、その共有者の一人のために地役権の消滅時効の完成猶予又は更新があるときは、その効力は他の共有者に及ぶ(共有者全員に消滅時効が完成しないと地役権は消滅しない)
6.地益の対価、存続期間
・地役権の設定において、対価を支払うかどうかは特約による
・また、地役権の存続期間の制限はなく、自由に定めることができる
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