抵当権(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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抵当権

担保の種類
・民法に規定する担保の種類を以下に示す
1)人的担保(保証など)
2)物的担保(担保物件)
→留置権、先取特権、質権、抵当権
抵当権の意義と抵当権設定契約
1)抵当権とは、抵当権者(債権者)が、占有を移転せずに抵当権設定者(債務者又は物上保証人)が担保に提供した不動産の債務の弁済がないときに競売して、その競売代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる(優先弁済能的効力)担保物件である
2)抵当権は、抵当権者と抵当権設定者(債務者又は物上保証人)との合意により成立する(諾成契約)
抵当権の順位
1)抵当権の順位
・抵当権その他の担保物件は、同一不動産上にいくつも重複して成立することができるが、その順位は、原則として登記の順位による
2)抵当権の順位の変更
・抵当権の順位は、利害関係を有する者があるときはその者の承諾を得て、各抵当権者の合意によって変更することができる
・抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない
3)順位上昇の原則
・先順位の抵当権が弁済などにより消滅したときは、後順位の抵当権の順位が上昇する
抵当権の性質
1)付従性
・抵当権は、債権の担保を目的とするため、被担保債権と運命を共にし、これに付従する
抵当権の付従性
・被担保債権が契約の無効などにより成立しないときは、抵当権も成立しない
・被担保債権が契約の取消しなどにより消滅したときは、抵当権も消滅する

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2020.05.19 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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