
抵当権
抵当権の性質
2)随伴性
・抵当権は、被担保債権が譲渡されると、それに伴って移転する
3)不可分性
・抵当権は、被担保債権の全額が弁済されない限り、目的物の全部の上に効力を及ぼす
4)物上代位性
・抵当権者を保護するために、以下のような物上代位性が認められている
抵当権の物上代位性
・抵当権者は、目的物が賃貸されたり、滅失・損傷した場合に、目的物の所有者に支払われる金銭などにたいしても権利を行使して弁済をうけることができる
・だだし、そのためには、抵当権者は、目的物の所有者に金銭などが払い渡される前に、それを差し押さえなければならない
抵当権によって担保される債権(被担保債権)
1)被担保債権の性質
・被担保債権は、金銭債権以外の債務(非金銭債権)でもよい
・非担保債権は発生することが確実であるならば、将来の債権でもよい
2)被担保債権の範囲
・抵当権者が、利息を請求する権利を有するときは、そのうち満期となった最後の2年分についてのみ、競売代金から優先弁済を受けることができる
抵当権の目的物
・抵当権を設定できる目的物は、不動産(土地と建物)、地上権、永小作権である
抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲
・抵当権が土地や建物に設定された場合、抵当権の効力は、その土地や建物に当然及ぶ
・土地と建物は別個の不動産であるため、土地に抵当権が設定されても、その効力は土地上の建物には及ばない
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