
抵当権
法定地上権
1.法定地上権の成立要件
・以下の要件を満たすときは、建物所有者は、抵当権の実行により、法律上当然に敷地上に地上権(法定地上権)を取得する
1)抵当権設定当時に、土地の上に建物があること
2)抵当権設定当時に、同一人が土地と建物を所有していること
3)と地の建物の一方又は双方に抵当権が設定され、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと
・抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が別人であるときは、法定地上権は成立しない
・建物所有者は、借地権を有するはずであり、建物に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力はその従たる権利である借地権にも及び、競売の買受人は建物とともに借地権を取得できるため、法定地上権の成立を認める必要がないからである
2.一括競売
・土地と建物を一括競売するかどうかは、抵当権者の自由であり、一括競売する義務があるわけではない
要件
1)更地に抵当権が設定されたこと
2)更地上の建物が建築されたこと(抵当権設定者以外の者が建築した場合でもよい)
効果
1)抵当権者は、土地とともに建物をも一括競売することができる
2)抵当権者が優先弁済を受けられるのは、土地代金のみからであり、建物代金からは、優先弁済を受けられない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓