抵当権(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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抵当権

抵当権設定後の賃貸借
・抵当権設定登記後に設定した賃貸借は、その期間にかかわらず原則として抵当権者(及び買受人)に対抗することができない(短期賃貸借保護の制度の廃止)
・ただし、登記した賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしたすべての抵当権者が同意をし、かつ、その同意について登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗することができる
・抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物を使用収益する者であって、以下の者(抵当建物使用者)は、買受人の買受けのときから6ヶ月間建物の引渡しを猶予される
1)競売手続きの開始前から使用又は収益をする者
2)強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続きの開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
・抵当建物使用者は、建物の引渡し猶予期間の賃料相当額を買受人に支払わなければならない
・抵当建物使用者が、買受人から相当の期間を定めて1ヶ月分以上の賃料相当額の支払いを催告され、支払わない場合には、買受人は直ちに明渡しを請求することができる
代価弁済
・抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に弁済(代価弁済)したときは、抵当権が消滅する

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2020.05.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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