
抵当権
抵当権の実行
1.抵当権の実行の要件
・抵当権者は、債務者が抵当不動産を滅失・損傷したときは、直ちに債務の履行を請求することができる
・抵当不動産が残存するときは、直ちにこれを競売にかけることもできる
2.抵当権の実行方法
・具体的には、民事執行法の規定に従い、以下の方法を債権者が選択して行う
1)担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行)
2)担保不動産収益失行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行)
3.抵当直流れ
・抵当権者は、抵当不動産の競売代金から優先弁済を受けるのが原則であるが、抵当権者と抵当権設定者の合意により、債務者が債務を弁済しなときは、抵当権者が直ちに抵当不動産の所有権を取得させることもできる(抵当直流れ)
・質権については、抵当直流れのような流質契約は原則として禁止されている
4.競売の買受人になることができる者
・債務者は、競売の買受人になることはできない(債務を弁済しないで競売に参加することは信義に反するため)が、それ以外の者(抵当権者、物上保証人、抵当不動産の第三取得者など)は、買受人になることができる
抵当権の消滅
1.時効による消滅
1)抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない
2)抵当権は、債務者及び抵当権設定者以外の者に対する関係では、20年の消滅時効にかかる
2.抵当不動産の時効取得による消滅
・債務者及び抵当権設定者以外の者が抵当権の目的物を時効取得したときは、抵当権は消滅する
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