根抵当権(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

099_convert_20131104045844.jpg

根抵当権

根抵当権の意義
・根抵当権とは、継続的な取引から生ずる増減変動する多くの債権を一括して一定の限度額(極度額)まで担保することを目的とする 抵当権のことである
担保すべき債権の範囲
・根抵当権によって担保される債権の範囲は、以下のものに限られ、当事者間の取引から生ずる一切の債権を担保する根抵当権(包括根抵当権)は認められない
1)債務者との間の特定の継続的取引その他、債務者との一定の種類の取引によって生じた債権など(継続的商品供給契約や銀行取引など)
2)特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の債権又は電子記録債権
元本確定期日
・根抵当権が、実際に目的不動産から優先弁済を受けるためには、根抵当権によって担保される債権を確定しなければならない
1)根抵当権設定契約によって元本確定期日を定める場合には、約定の日から5年以内の範囲で定めなければならない
2)根抵当権設定契約で元本確定期日を定めない場合には、根抵当権設定者は、根抵当権設定の日から3年を経過した後は、元本の確定を請求することができ、請求があったときは、2週間経過後に元本が確定する
3)根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができ、請求があったときは、その請求の時に元本が確定する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.05.24 07:23 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ民法根抵当権(1)












管理者にだけ表示