
質権・留置権
質権の意義
・質権とは、債権者がその債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人)から受け取った物(質物)を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物件である
質権と抵当権の共通点
・質権も抵当権と同様、当事者間の契約によって発生する担保物件であり(約定担保物件)、付従性、随伴性、物上代位性、不可分性を有するなど、基本的には、抵当権と同様の性質、内容を有するものである
質権と抵当権の異同
1.要物契約制
・抵当権設定解約が諾成契約であるのとは異なり、質権設定契約は要物契約であり、当事者間の質権設定の合意のほか、目的物の引渡しが必要である
2.留置的効力
・質権は、抵当権と同様、優先弁済的効力を有する他に、抵当権とは異なり、留置的効力を有し、質権者は、引渡しを受けた物を被担保債務の弁済があるまで留置することができる
3、質権の目的物
・抵当権の目的物は、不動産と地上権・永小作権に限られているが、質権の目的物は、譲渡できるものであればよい
4.その他の相違点
1)質権によって担保される債権(被担保債権)の範囲は、元本の他に、利息の全部が含まれるが、抵当権の場合は利息が最後の2年分に限られる
2)質権は、流質契約(債務者が債務を弁済しないときは、質権者が質権の実行によらずに、直ちに質権の目的物を取得する契約)が禁止されているが、抵当権の場合、抵当直流れの特約も許されている
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