質権・留置権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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質権・留置権

留置権の成立要件
1)留置権者が他人の物を占有すること
2)その物に関する債権を有すること
3)目的物は、動産でも不動産でもよい
4)債権は弁済期にあること
5)占有が不法行為によって始まったものではないこと
留置権の存続要件
1)留置権の存続要件は、目的物を占有することである
2)留置権者が目的物の占有を喪失したときは、留置権は消滅する
・占有は留置権の成立要件であり、かつ、存続要件である
・不動産上に成立する留置権についても登記が対抗要件になることはない
留置権の効力等
1)留置権者は、被担保債権の弁済があるまで目的物を留置することができる(留置的効力)が、その間の利益(賃料相当額)を返還しなければならない
2)留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない
留置権の牽連性(けんれんせい)
牽連性が認められるもの
・貸借人が支出した賃貸物の保存費用や有益費用の返還請求権
・不動産の買主が売買代金を未払いの状態のまま当該不動産を第三者に譲渡した場合の代金支払請求権
牽連性が認められないもの
・不動産の賃貸借が終了した場合の賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権
・他人物売買における買主がその物の真の所有者から返還請求を受けた場合の、買主の売主に対する損害賠償請求権
・不動産の二重売買がされ引き渡した後、一方の買主のために所有権移転登記がされた場合における、他方の買主の売主に対する損害賠償請求権

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2020.05.27 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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