債権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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債権

種類債権
1.種類債権の意義
・種類債権(又は不特定物債権)とは、種類物(又は不特定物)、すなわち、一定の種類に属する一定数量の物の引渡しを目的とする債権のこと
・特定物とは異なり、種類物の場合は、同じ種類のものであればどれでもよい
・大量生産・消費されるものが種類物といえる
2.目的物の品質
・同一種類に属する物について品質に上中下等の差異がある場合、債務者はいかなる品質の物を給付すべきかは、第一に法律行為の性質により、第二に当事者の意思による
3.種類債権の特定方法
1)当事者が契約により、種類物中から一定数量の物を具体的に選定・分離したとき、これによって特定が生ずる
2)当事者が契約により、当事者の一方又は第三者に指定権を与えたときは、その指定権者がその指定権に基づいて、種類物中から一定数量の物を具体的に選定・分離したとき、これによって特定が生ずる
3)債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときに、特定が生ずる
4.特定の効果
・種類債権の特定物は、その特定した物が債権の目的物となる
・また、目的物が特定した時に所有権は当然に買主に移転する
・債務者は、特定後は、目的物の引渡しをするまでの間、その特定した物の保存について善管注意義務を負う

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2020.05.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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