
債務不履行
不完全履行
3.追完可能な場合
・追完可能である場合には、債権者は、追完請求権を有する
4.追完不能な場合
・追完不能である場合には、通説は、履行不能に準じて扱い、履行不能の場合と同様に、債務者に帰責事由があれば、損害賠償の請求ができ、催告をすることなく契約を解除することができる
履行不能
1.履行不能の意味
1)履行が不能なこと
・履行が不能であるかは、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断される
2)履行不能が違法なこと
2.履行不能の効果
1)損害賠償請求権(債務者の帰責事由必要)
・損害賠償請求権について、債務が履行不能となった場合、債務者に帰責事由があるとき、債権者は、債務が履行されたならば得たであろう利益の賠償を債務者に請求することができる
・履行遅滞と異なり、催告をすることなく契約を解除することができる
2)契約の解除(債務者の帰責事由不要)
3)代償請求
・代償請求とは、債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるというものである
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