債務不履行(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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債務不履行

損害賠償の範囲
・損害賠償は、特約がない限り、金銭によりその額を定めるものとされる(金銭賠償の原則)
・債権者が請求できる損害賠償の範囲は以下の通りである
損害賠償の範囲
原則
・債権者は、通常生ずべき損害の賠償を請求することができる
例外
・特別の事情によって生じた損害は、当事者(債務者)が特別の事情について予見すべきであったときは、債権者は、その特別損害の賠償を請求することもできる
1.損害賠償の範囲の判断基準
・債務不履行がなかったならば損害が生じてなかったであろうという場合、債務不履行と損害との間に因果関係があるといえる
・債務不履行と少しでも因果関係のある損害を辿っていくと、その損害は無限に広がる可能性がある
・そこで、損害賠償の範囲を一定の範囲に限定するために、通説・判例は、416条を相当因果関係にある損害の賠償を定めたもの(相当因果関係説)と解している
2.通常損害
・相当因果関係説によると、通常生ずべき損害(通常損害)とは、債務不履行によって生ずるであろうと通常考えられる損害のことである
3.特別損害
・特別損害とは、特別の事情によって生じた損害であるが、特別損害にあたるかは、契約類型ごとに、個別具体的に判断される

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2020.06.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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