債務不履行(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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債務不履行

過失相殺
・債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債務者に過失があったときは、裁判所は損害賠償の責任及びその金額を定めるについて、これを考慮する
損害賠償の予定
1.損害賠償額の予定の内容
1)損害賠償額の予定は契約と同時にする必要はない
2)損害賠償額の予定は、金銭以外の物をもってすることもできる
3)当事者が違約金を定めた場合、それは損害賠償額の予定と推定される
2.損害賠償額の予定の効果
1)損害賠償額の予定をしたときは、債権者は、実際の損害額が予定額より大きい場合でも予定額した請求できない。逆に実際の損害額 が予定額より小さい場合でも、予定額を請求することができる
2)損害賠償額の予定をした場合でも、債権者は本来の債務の履行請求や契約の解除をすることができる
金銭債務の不履行(金銭債務の特則)
1.金銭債務の不履行
1)金銭債務は履行遅滞になるだけである(履行不能になることはない)
2)金銭債務の履行遅滞は、不可抗力により履行できない場合でも成立する
2.金銭債務の履行遅滞の効果
1)金銭債務の履行遅滞の場合は、その賠償は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(年3%)によって算出する。ただし、契約で定めた利率が法定利率より高いときは、それにより損害額を算出する
2)債権者は、損害を証明しなくても、上記の賠償額を請求することができる

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2020.06.03 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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