
詐害行為取消権
詐害行為取消権の意義
・債務者Bがその唯一の不動産Cに贈与して無資力となった場合は、債権者Aは、当該贈与の取消を裁判所に求め、それによって債務者Bの財産の保全を図ることができる
詐害行為取消権の客観的要件
1.債権者が財産権を目的とした行為
・婚姻、縁組、離婚による財産分与、相続の放棄などの身分行為は、たとえ、債権者の財産状態を悪化させるものでも取消しの対象にはならない
2.債権者を害する行為(詐害行為)
1)相当の対価を得てした財産の処分行為
・債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、原則として詐害行為とならない
2)特定の債権者に対する担保の供与など
・債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為は、原則として詐害行為とならない
3.取消債権者が債権を有していること
取消債権者の債権
1)取消債権者の債権は、履行期にあることを要しない
2)被保全債権が詐害行為に前の原因に基づいて生じたものでなければならない
3)取消債権者の債権が特定債権であるときは、詐害行為取消権を行使するまでに債務不履行により損害賠償請求権と同様であるので、特定物債権者は、債務者の詐害行為を取り消すことができるとしている
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