
詐害行為取消権
詐害行為取消権の主観的要件
1.債務者の悪意(詐害の意思)
・債務者は、詐害行為の当時、それによって債権者を害することを知っていたことを要する(詐害の意思)
・債務者の悪意については、債権者に立証責任がある
2.受益者又は転得者の悪意
・債務者の詐害行為によって利益を受けた受益者、又はその受益者からその利益を取得した転得者は、その行為又は転得の当時政権者を害すべき事実を知っていたこと(悪意)が必要である
・ただし、債務者のように債権者を害する意思までは必要とされない
・受益者に詐害行為取消請求をする場合には、受益者の悪意が必要である
・転得者を相手方として詐害行為取消請求をする場合には、その受益者が悪意であり、さらに転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要である
・さらに、転得者からの転得者を相手方として詐害行為取消請求をする場合には、受益者が悪意であり、さらに転得者及びその前の中間にいる転得者がそれぞれ転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要である
詐害行為取消権の行使方法
1)詐害行為取消権は必ず裁判上行使しなければならない
2)詐害行為取消権は、債権者が自己の名において裁判上行使する。債務者の代理人として行使するわけではない
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