
詐害行為取消権
取消権行使の範囲
・債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消を請求することができる
・債権者が受益者又は転得者に対して価格償還を請求する場合でも同じ
詐害行為取消権行使の効果
1)詐害行為取消請求を任用する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する
2)転得者が被告とされた場合、取消の効果は、受益者及び被告とされた転得者以外の転得者には及ばない
取消債権者の自己への引渡請求
1)債権者は、詐害行為取消請求をするに際し、受益者又は転得者に対し、財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金額の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる
2)上記の場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡をしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない
3)詐害行為の目的物が不動産である場合、取消債権者は、直接自己に登記を移転すべきことを請求することはできない
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