
多数当事者の債権・債務
分割債権・分割債務の原則
・分割するのが可能な給付(可分給付)について、債権者又は債務者が複数ある場合は、特約など特別の事情がない限り、各債権者又は債務者は平等の割合で分割された債権を有し、債務を負担する
不可分債権・不可分債務
・債権の目的がその性質上不可分である場合において、債権者や債務者が複数いる場合において、不可分債権や不可分債務となる
求償権
・ABの2人で、甲から建物を1000万円で購入した場合において、Aが甲に代金1000万円全額を支払った場合には、Bの債務についても、Aが代わりに支払ったこととなり、AはBに500万円を請求することができ、これを求償権という
連帯債権
・連帯債権とは、債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、すべての債権者のために、全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができるというものである
・債権の内容が性質上可分であるときは、各債権者は、原則として分割債務を有することになるが、法令の規定又は当事者の意思表示により、例外的に連帯債権として取り扱うことが可能となる
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