
多数当事者の債権・債務
連帯債務
1.連帯債務の意味
・債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる
2.連帯債務の性質
・連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務である
3.負担部分
・連帯債務者では、債権者に対して各自全額の弁済義務を負うが、連帯債務者相互の内部関係では、最終的に負担すれば足りる割合が定められており、この割合のことを負担割合という
4.求償
・連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する
・公平の観点から認められた制度である
求償の要件
1)自己の財産をもって
2)共同の免責を得ること
・上記の求償の要件は、弁済や相殺を問わず、自己の財産の減少によって、他の債務者の債務が消滅又は減少するということである
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