
多数当事者の債権・債務
連帯債務の求償の制限
1.事前通知を怠った場合
・他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる
2.事後通知を怠った場合
・弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる
3.事後通知(第1弁済者)と事前通知(第2弁済者)を怠った場合
・第1弁済者Aが事後通知を受け、第2弁済者Bが事前通知を怠った場合、判例は、第一弁済を有効としている
連帯債務の絶対的効力
・連帯債務者の1人に、以下の事由が生じた場合は、他の連帯債務者も影響を受ける
・これを連帯債務の絶対的効力(絶対効)という
・絶対的効力は、弁済、相殺、更改、混同の4つの場合に生ずる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 弁済(2)
- 弁済(1)
- 多数当事者の債権・債務(3)
- 多数当事者の債権・債務(2)
- 多数当事者の債権・債務(1)