弁済(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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弁済

第三者の弁済
原則
・第三者も、債務者に代わって弁済することができる(債権者の承諾は不要)
例外
・以下の場合には、第三者の弁済は認められない
1)正当な利益を有する者でない第三者が、債務者の意思に反して弁済したとき
・ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済は有効となる
2)正当な利益を有する者でない第三者が、債権者の意思に反して弁済したとき
・ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、弁済は有効となる
3)債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
4)当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたとき
弁済による代位
1.弁済による代位の効果
・債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる
・なお、この権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内に限り、する事ができる
2.代位権者相互間の代位の順序
1)第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者)は、債権者に弁済しても、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない(1号)
2)第三取得者相互間には、優劣がなく、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する(2号)

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2020.06.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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