
弁済
弁済による代位
2.代位権者相互間の代位の順序
3)物上保証人相互間には、優劣がなく、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する(3号)
4)保証人相互間には、優劣がなく、保証人の数に応じて、債権者に代位する
5)保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する
・ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する(4号)
3.弁済による代位の要件
・債権者のために弁済した者は、債権者に代位する
・弁済による代位には、正当な理由を有しない第三者が弁済して代位する任意代理と正当な理由を有する第三者が弁済して代位する法定代理とがある
弁済による代位の要件
1)任意代理:債務者に対する通知又は債務者の承諾が必要
2)法定代理:上記は不要
弁済の充当
1)費用、利息、元本の順に充当することを要する
2)費用相互間、利息相互間、元本相互間については、弁済者が債務を指定することができる。弁済者が指定しない場合には、弁済受領者が債務を指定することができる
3)弁済受領者も指定をしない場合又は弁済受領者による指定充当に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合には、
・弁済期にあるもの(1号)
・債務者にために利益の多いもの(2号)
・弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきもの(3号)
・上記3つで先後が決定されない場合は、各債務の額に応じて充当する
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