弁済(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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弁済

他人の物による弁済
1)弁済者が弁済として他人のものを渡した場合は、その弁済をした者は、さらに有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことはできない
2)1)の場合、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする
・この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償することができる
弁済の受領者
受領権者としての外観を有するものに対する弁済
1)受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り有効な弁済となる
2)1)の場合を覗き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する
弁済の提供
提供の程度
原則
・弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない
例外
・債権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、債権者に弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足りる
弁済の提供の効果
・債務者が、弁済の提供かの時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる
代物弁済
・弁済をすることができる者が、債権者との間で、債権者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する

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2020.06.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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