契約の分類・成立(1)

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契約の分類・成立

契約自由の原則
・私的自治を目的とする民法においては、契約に関しても当事者の自由意思に委ねられている(契約自由の原則)
契約自由の原則の内容
1)契約締結の自由(契約をするか否かの自由)
2)相手方選択の自由(だれと契約するかの自由)
3)内容決定の自由(どのような内容の契約をするかの自由)
4)方式の自由(どのような方式で契約するかの自由)
契約の分類
1.典型契約(有名契約)と非典型契約(無名契約)
・民法は、契約各論において13種類の契約について規定している
・このように契約の内容が法律によって規定されている契約を典型契約といい、それぞれ名前が付けられていることから有名契約という
・契約自由の原則から、典型契約と異なった内容の契約を締結することもでき、これを非典型契約又は無名契約という
・2つ以上の典型契約の要素が混合したり、典型契約の要素と非典型契約の要素が混合する契約を混合契約という
2.諾成契約と要物契約
・契約は、原則として当事者の合意だけで成立する
・このような契約を諾成契約という
・一方、消費貸借契約については、民法上、当事者の合意の他に、物の引渡しが成立条件とされている
・これらの契約のことを要物契約という
3.双務契約と片務契約
・双務契約とは、当事者が相互に対価的意義を湯ゆする債務を負担する契約で、片務契約とはそうでない契約のことをいう

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2020.06.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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