契約の分類・成立
契約の種類
請負(632条)
・当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約し、相手方である注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約して成立する契約
委任(643条)
・当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に事務の処理を委託し、相手方がこれを承認することによって成立する契約
寄託(657条)
・当事者の一方(受寄者)がある物を保管することを相手方(寄託者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約
組合(667条)
・各当事者(組合員)が出資して共同の事業を営むことを約することによって成立する契約
和解(695条)
・当事者が互いに譲歩して、その間に存する争いをやめることを約することによって成立する契約
終身定期金(689条)
・当事者の一方が、ある者の死亡時まで定期に金銭等を相手方又は第三者に給付することを約することにより成立する契約
申込みと承諾による契約の成立
1.承諾期間の定めがある申込みの場合
1)承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を保留したときは、撤回することができる
2)申込者の申込みに対して承諾の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う
3)遅延した承諾について、申込者は、その承諾を新たな申込みとみなすことができる
4)承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす
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