
契約の分類・成立
申込みと承諾による契約の成立
2.承諾期間の定めがない申込みの場合
・承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、撤回することができる
意思実現による契約の成立
1)申込者が承諾の通知を必要としない旨の意思表示をした場合
2)取引上の慣習により承諾の通知が不要とされている場合
約款による契約
1.定型取引・定型取引合意の意義
・定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的である事がその双方にとって合理的なものをいう
・定型取引を行うことの合意を定型取引合意という
2.定型約款の合意
・定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう
・定型取引合意をした者は、以下に揚げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
1)定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
2)定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 同時履行の抗弁権(2)
- 同時履行の抗弁権(1)
- 契約の分類・成立(4)
- 契約の分類・成立(3)
- 契約の分類・成立(2)