同時履行の抗弁権(1)

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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権
・双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権)
同時履行の抗弁権の成立要件
1)同一の双務契約から生ずる両債権が存在すること
・双務契約から生じた一方の債務が消滅すれば、同時履行の抗弁権も消滅するが、債務の同一性が失われない限り、本来の債務の内容が債務不履行により損害賠償債務に変わったり、債権譲渡などにより主体が変更しても、同時履行の抗弁権は消滅しない
2)双方の相手方の債務が弁済期にあること
・当事者の一方が法律の規定又は特約により、先履行義務を負う場合は、先履行義務者には、原則として同時履行の抗弁権は認められない
・先履行義務者が債務を履行しないでいるうちに、相手方の債務の履行期が到来した場合には、相手方の請求に対して、先履行義務者は、同時履行の抗弁権を行使できる
3)相手方が履行の提供をしないで履行を請求したとき
・相手方が債務を履行し、又は履行の提供をして、履行を請求してきたときは、他方当事者には同時履行の抗弁権は認められない
・相手方の同時履行の抗弁権を喪失させるには、継続して履行の提供をすることが必要で、一度だけ履行の提供があっただけでは、相手方は、なお抗弁権を行使することができる

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2020.06.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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