
同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権の効力
1.引換給付判決
・訴訟上、被告が同時履行の抗弁権を行使したときは、原告敗訴の判決がなされるのではなく、被告に対し原告の給付と引き換えに給付をなすべきことを命ずる判決(引換給付判決)がなされる
2.同時履行の抗弁権が存在することの効果
1)同時履行の抗弁権を有する債務者は、弁済期に履行しなくても、履行遅滞による損害賠償債務を負わない
2)債務者が同時履行の抗弁権を有するときは、履行遅滞とならないため、契約を解除できない
3)同時履行の抗弁権の付着する債権を自動債権として相殺することはできない
成立範囲の拡張
1.双務契約の無効取消しの場合の原状回復義務
・双務契約の無効・取消しによって生ずる当事者相互間の原状回復義務は、交換的に履行させるのが公平なため、同時履行の関係にある
2.解除による原状回復義務
・契約が解除された場合に生ずる当事者相互間の原状回復義務は、同時履行の関係にある
3.弁済と受取証書の交付
・弁済者の二重弁済を防止するために、同時履行の関係にあるとされる
・ただし、弁済債権証書の返還は同時履行の関係にない
4.建物買取請求権・造作買取請求権
1)建物買取請求権が行使された場合は、建物だけでなく敷地の引渡しと建物代金の支払が同時履行の関係に立つ
2)造作買取請求権が行使された場合は、建物引渡しと造作代金支払とは同時履行の関係に立たない
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