危険負担

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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危険負担

債権者の危険負担等
1)当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる
2)債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない
第三者のためにする契約
1)契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する
2)第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する
3)第三者のためにする契約は、その成立の時に際三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない
4)際三者がこの受益の意思表示をする以前は、当事者間の合意により、第三者の権利内容を変更し、又は消滅させることができるが、第三者が受益の意思表示をした後は、これができなくなる
5)第三者は、当事者ではないため、当事者の契約の取消権や軽所兼を行使できない

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2020.06.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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