
贈与
贈与契約の意味
・贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受贈することにより成立する契約
書面によらない贈与の解除
1)書面による贈与は、介助をすることはできない
2)書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、既に、履行が終了した部分については、解除することはできない
贈与者の引渡義務等
・贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する
特殊な贈与
1)定期贈与
・定期贈与とは、定期的に贈与する契約である
・定期贈与とは、贈与者又は受贈者が死亡したときは、効力を失う
2)負担付贈与
・負担贈与とは、双務契約に関する規定が準用されるので、受贈者が義務の履行を怠るときは、贈与者は契約を解除することができる
・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う
担保責任
・債務不履行における損害賠償請求、解除、追完請求などの契約不適合責任のこと
3)死因贈与
・死因贈与とは、自分が死亡した時にこの土地を贈与するという場合である
・死因贈与は、遺贈と同様に扱われ、死因贈与と遺贈が抵触するときは、後の行為により、前の行為は、撤回されたとみなされ、後になされた行為が効力を生じる
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