贈与

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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贈与

贈与契約の意味
・贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受贈することにより成立する契約
書面によらない贈与の解除
1)書面による贈与は、介助をすることはできない
2)書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、既に、履行が終了した部分については、解除することはできない
贈与者の引渡義務等
・贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する
特殊な贈与
1)定期贈与
・定期贈与とは、定期的に贈与する契約である
・定期贈与とは、贈与者又は受贈者が死亡したときは、効力を失う
2)負担付贈与
・負担贈与とは、双務契約に関する規定が準用されるので、受贈者が義務の履行を怠るときは、贈与者は契約を解除することができる
・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う
担保責任
・債務不履行における損害賠償請求、解除、追完請求などの契約不適合責任のこと
3)死因贈与
・死因贈与とは、自分が死亡した時にこの土地を贈与するという場合である
・死因贈与は、遺贈と同様に扱われ、死因贈与と遺贈が抵触するときは、後の行為により、前の行為は、撤回されたとみなされ、後になされた行為が効力を生じる

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2020.06.23 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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