
売買
売買の意義
・売買とは、当事者の一方(売主)が、ある財産権を相手方に移転し、相手方(買主)が、これにその代金を支払うことを約することによって成立する契約である
・売買契約は、当事者の合意だけで成立するため、諾成契約である
手付
1.手付の意味
・手付とは、売買契約の締結に関して買主から売主に交付さえる金銭のことである
手付の種類
1)証約手付
・売買契約成立の証拠として交付されるもの
2)解約手付
・手付額だけ損をすれば、特別の理由がなくても、自由に契約を解除できるという趣旨で交付されるもの
3)違約手付
・債務の履行を確実にするために交付されるもの
2.解約手付
解約手付の性質
・手付は、解約手付と推定され
解約手付の効力
原則
・債務不履行など特別の事情がなくても、手付を交付した買主は、手付を放棄して、手付を受領した売主は、手付の¥倍額を現実に提供して、自由に契約を解除することができる
例外
・契約の相手方が、履行に着手した後は、解約手付による解除をすることができない
・なお、自ら履行に着手した場合でも相手が履行に着手するまでは解除することができる
損害賠償請求
・解約手付により契約が解除された場合、損害を受けていても、損害賠償の請求はできない
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