売買(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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売買

売買契約の費用
・売買契約の締結に必要な費用は、特約がない限り、当事者双方が等しい割合を負担しなければならない
果実と利息
1)目的物の引渡前に生じた果実は、売主に帰属する
2)目的物の引渡しの時まで買主は代金の利息を支払う必要がない
代金の支払期限
・売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
買主の代金支払拒絶権
1)売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる
・ただし、売主が相当の担保を提供したときは、代金の支払を拒むことができない
2)買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払を拒むことができる
・この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権諸滅請求をすべき旨を請求することができる
・なお、上記規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合でも準用される

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2020.06.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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