
売買
買戻し
1.買戻しの意味
・買戻しとは、不動産の売買契約の締結と同時に「後で売主が売買契約を解除する」旨の特約をし、実際に後で売買契約を解除して当該不動産を取り戻すことをいう
2.買戻しの要件
・買戻しの特約とは、跡で契約を解除することの特約に過ぎず、買戻権とは、特定解除権に他ならない
買戻しの特約
1)買戻しの目的物は、不動産に限られる
2)買戻しの特約は、不動産の売買契約と同時にしなければならない
3)買戻しには、代金と契約費用を返還すれば足り、利息を返還する必要はない
4)買戻しの期間については、以下のようになる
・買戻しの期間は、10年を超えられない。超えたときは10年に短縮される
・期間を定めなかったときは、5年とされる
・期間の更新は認められない
5)売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる
3.買戻しの実行
・売主は、買戻しの期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをしなければならない
・買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、民法に規定する占有者による費用の償還請求の規定に従い、その償還をしなければならない
・保存費その他の必要費については、その全額の償還請求が認められるが、買主又は転得者が果実を取得したときは、通常の必要費は、償還請求できない
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