売買(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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売買

売主の義務
・売主は、契約内容に適合する財産権を買主に移転する義務を負う
・引き渡された目的物については、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合した物を買主に引き渡す義務を負う
・売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う
・上記の義務を履行しない場合には、債務不履行責任を負うことになるが、売買ではこれに加えて特則が設けられている
他人物売買における売主の義務
1)他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う
2)全部他人物売買の場合は、売主が当該他人の権利を取得して、買主に移転できない場合は、債務不履行責任を負うため、買主は売買契約の解除をすることができ、売主に帰責事由がある場合には、損害賠償請求ができる
目的物に関する担保責任(契約不適合責任)
1.追完請求権
1)引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物に引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる
2)上記の契約不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができる

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2020.06.27 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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