売買(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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売買

目的物に関する担保責任(契約不適合責任)
2.代金減額請求権
1)引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる
2)1)にかかわらず、以下に揚げる場合には、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる
・履行の追完が不能であるとき
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
・上記に揚げる場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
3)契約不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、買主は、代金の減額の請求をすることができない
権利に関する担保責任(契約不履行責任)
・売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合について、目的物の担保責任の規定が準用され、買主は、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権・解除権を行使することができる

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2020.06.28 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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