消費貸借

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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消費貸借

1.消費貸借の意味
・消費貸借とは、当事者の一方(借主)が、種類・品質・数量の同じ物を返還することを約して、相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約である
2.書面でする消費貸借
・書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる
3.利益の請求
原則
・貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない
例外
・特約があるときは、貸主は、借主が金額その他の物を受け取った日以降の利息を請求することができる
4.貸主の引渡義務等
1)無利息の消費貸借の貸主は、消費貸借の目的物が特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定するため、その状態で引き渡せば担保責任を負わない
2)利息付き消費貸借の場合は、有償貸借であるため、売買の規定が準用され、借主は、担保責任を追及することができる
5.返還の時期
1)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる
2)借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができる
3)当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる

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2020.06.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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