使用貸借

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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使用貸借

1.使用貸借の意義
・使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その能力を生ずる契約である
2.借主の使用収益権
1)借主は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従い使用収益しなければならない
2)借主は、貸主の承認がなければ、第三者に目的物を使用収益させることはできない
3)借主が、1)や2)に違反したときは、貸主は契約を解除することができる
3.貸主の引渡義務等
・貸主は、使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。したがって、この推定が覆されない限り担保責任を負わない
4.期間満了等による使用貸借の終了
1)当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する
2)当事者が使用貸借のい機関を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する
3)使用貸借は、借主の死亡によって終了する
5.使用貸借の解除
1)貸主は、使用貸借契約の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる
2)当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる
3)借主は、いつでも契約の解除をすることができる

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2020.06.30 05:02 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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