賃貸借(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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賃貸借

賃貸借契約の意義
・賃貸借契約とは、当事者の一方(賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(貸借人)にさせることを約し、貸借人がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了しときに返還することを約することによって、その効力を生ずる契約のこと
・賃貸借契約は、合意だけで成立する諾成・双務・有償契約であり、契約締結に関する費用は、売買の場合と同様、当時者双方が等しい割合で負担する
貸借人の修繕義務
1)貸借人は、目的物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、貸借人の帰責事由によってその修繕が必要となったときは、修繕義務を負わない
2)貸借人が目的物の保存に必要な行為(修繕行為)をするときは、貸借人はこれを拒むことができない
3)賃貸人が貸借人の意思に反して保存行為をする場合は、そのために貸借人が貸借した目的を達成できないときは、貸借人は賃貸借を解除することができる
賃貸人の費用償還義務
1)貸借人が必要費を支出したときは、直ちに全額の償還を請求することができる
2)貸借人が有益費を支出したときは、その価格の増加が現存する場合に限り、貸借人は、賃貸借の終了時に、賃貸人の選択により、以下のどちらかを償還しなければならない
・貸借人の支出した金額
・賃貸借終了時の増価額
3)賃貸人が貸借物の返還を受けた時から1年を経過したときは、貸借人は費用の償還を請求することができなくなる

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2020.07.01 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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